*きよみのアンティーク*ブログ

スイス時計の定義~技術スタッフ

技術スタッフの宮尾でございます。
いつも、きよみのアンティークをご利用いただき、
また、ブログをご覧いただき誠にありがとうございます。

年の瀬と言うこともあり、余計なお知らせかも知れませんが、
お伝えしておきたい事がございます。

スイス時計協会FHより【Swiss made】法令改正が施行され、
2017年1月1日から「スイス時計の定義」が変わります。

1.スイス製メーブメントが搭載されていること~
製造コストの60%以上がスイス国内で支払われている
ムーブメントの組立がスイス国内で行われている
製造者による検査がスイス国内で行われている
技術開発がスイス国内で実施されている
2.スイス国内で製造者によってケーシング組立が行われている
3.スイス国内で製造者によって最終検査が行われている

この取り組みにより、長期的な信頼性と価値の保証。エンド
ユーザーの満足度の保証。不正使用取り締まりの強化。
を目的としているそうです。

施行後に販売されるモデルに於いて、上記に当てはまらない
時計は「スイス時計では無い」とのことでございます。

実はスイス法令に於ける「スイス時計の定義」の取り組みは
1971年からございましたが、Swiss made表記基準の強化は、
2007年、2014年と続き、今回は製造コストのパーセンテージ
。開発技術の国外漏えい防止。が、さらに厳しくなりました。

当然のことながら、弊社取扱い商品はこの限りではございま
せんので、今後ともご愛顧賜わりますよう、よろしくお願い
申し上げます。

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